第1章 総則
(名称)
この法人は、特定非営利活動法人 宮崎県サーフィン連盟 という。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を宮崎市大字赤江1234番地に置く。
    
(目的)
第3条 この法人は、県民に対して、サーフィンに関する事業を行い、もって青少年の健全育成や自然環境保護及び地域活性化に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) まちづくりの推進を図る活動
(3) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(4) 環境の保全を図る活動
(5) 災害救援活動
(6) 地域安全活動
(7) 国際協力の活動
(8) 子どもの健全育成を図る活動
(9) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(特定非営利活動に係る事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) サーフィン普及事業
(2) サーフィンコンテスト運営事業
(3) サーフィンスクール事業
 (4)サーフナビゲート事業
 (5)海岸清掃等環境保全事業
 (6)その他目的を達成するために必要な事業

第2章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の4種とし正会員をもって特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)上の社員とする。
正 会 員 この法人の目的に賛同し、この法人の活動及び事業を推進する個人又は団体
活動会員 この法人の目的に賛同し、この法人の活動に参加する個人及び団体
賛助会員 この法人の目的に賛同し、この法人の活動を援助する個人又は団体
名誉会員 この法人に功労があった者又は、学識経験者で総会において推薦された個人

(入会)
第7条 正会員になろうとするものは、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2 理事会は、正当な理由がない限り、そのものの入会を認めなければならない。
3 理事長は、第1項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 正会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
退会届を提出したとき。
本人が死亡、又は正会員である団体が消滅したとき。
正当な理由無く会費を滞納し、催促を受けてもこれに応じず、納入しないとき。
除名されたとき。

(退会)
第10条 会員は、退会しようとするときは、退会届を理事長に提出して、任意に退会できる。

(除名)
第11条 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、理事会において理事総数の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。
この法人の定款等に違反したとき。
この法人の名誉を毀損し、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にその旨をあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う理事会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)
第12条 退会し、又は除名された会員が既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役員及び顧問
(種類及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
理事 10人以上20人以内
監事 1人以上2人以内
2 理事のうち、1人を理事長、1人ないし2人を副理事長とする。

(選任)
第14条 理事及び監事は、総会において正会員(団体にあってはその代表者)のうちから選任する。
2 理事長、副理事長は、理事会において、理事の互選により定める。
3 総会が招集されるまでの間において、補欠または増員のため理事または監事を緊急に選任する必要がある時は、第1項の規定にかかわらず、理事会の議決により、これを選任することができる。この場合においては、当該理事会開催後最初に開催する総会において承認をうけなければならない。
4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。

(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、業務を処理するとともに、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長が理事会の議決を経て定めた順序により、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合は、これを総会または所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が集結するまでその任期を伸長する
3 補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とし、増員により選任された役員の任期は現任者の残任期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。
心身の故障のために職務の執行に堪えないと認められるとき。
職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項の規定により解任しようとするときは、その役員にその旨をあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う総会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し、必要な事項は、理事長が総会の議決を経て別に定める。

(顧問)
第20条 この法人に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者又は当法人に功労のあった者のうちから、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。
3 顧問は理事長の諮問に応じ、理事会に助言を与えることができる。
4 前2項に定めるもののほか、顧問に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
5 第18条第1項の規定は、顧問について準用する。

第4章 総会
(種別及び構成)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 総会は正会員をもって構成する。

(権能)
第22条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。

(開催)
第23条 通常総会は、年に1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
理事会が必要と認めたとき。
正会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するには、正会員に対し、総会の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示した書面をもって、開会の日の5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第26条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

(議決)
第27条 総会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。この場合において、議長は、会員として議決に加わる権利を有しない。
2 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する正会員は、当該事項の議決に加わることができない。

(書面表決等)
第28条 やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知した事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の代理人は、表決しようとするときは、あらかじめ代理権を証する書面を総会ごとに議長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により表決権を行使した正会員は、第26条及び前条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。

(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
日時及び場所
正会員の現在数
総会に出席した正会員の数(書面表決者又は表決委任者がある場合には、その数を付記すること。)
審議事項
議事の経過の概要及び議決の結果
議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録については、議長のほか出席した正会員のうちからその総会において選任された2名以上の議事録署名人が署名押印しなければならない。

第5章 理事会
(構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
2 監事は理事会に出席し意見を述べることができる。

(権能)
第31条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
総会の議決した事項の執行に関する事項
総会に付議すべき事項
その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(開催)
第32条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
理事長が必要と認めたとき。
理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は前条第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その日から起算して14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するには、理事に対し、理事会の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示した書面をもって、開催の日の5日前までに通知しなければならない。ただし、緊急に招集の必要がある時は、理事の過半数の同意を得て、この期間を短縮することができる。

(議長)
第34条 理事会の議長は、理事長もしくは、理事長が指名した者が、これに当たる。

(定足数)
第35条 理事会は、理事総数の過半数以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第36条 理事会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって可決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席理事の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する理事は、当該事項の議決に加わることができない。

(書面表決等)
第37条 やむを得ない理由のために理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知した事項について、書面をもって表決することができる。
2 前項の規定により表決権を行使した理事は、第35条及び前条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。

(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
日時及び場所
理事の現在数
理事会に出席した理事の数(書面表決者がある場合には、その数を付記すること。)
審議事項
議事の経過の概要及び議決の結果
議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録については、議長のほか出席した理事のうちからその理事会において選任された2名以上の議事録署名人が署名押印しなければならない。

第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 入会金及び会費
寄付金品
事業に伴う収入
資産から生じる収入
その他の収入

(資産の管理)
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その管理方法は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。

(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

(事業計画及び予算)
第42条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、総会の議決を得なければならない。
2 事業計画及び予算の軽微な変更は、理事会の議決を経て行うことができる。この場合において理事長は、変更した内容について、当該事業年度内に開催される総会に報告しなければならない。

(暫定予算)
第43条 前条第1項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、新たな予算が成立する日まで前事業年度の予算に準じ収入し、又は支出することができる。
2 前項の規定による収入又は支出は、新たに成立した予算の収入又は支出とみなす。

(事業報告及び決算など)
第44条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を経て、総会の議決を得なければならない。
2 前項の議決を経た事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、事業年度の役員の名簿、役員のうち前年に報酬を受けたものの名簿、社員のうち10名以上の名簿を添えて、当該事業年度終了後3ヶ月以内に当法人の所轄庁に提出しなければならない。

(余剰金の処分)
第45条 この法人の決算において、余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第46条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第47条 この定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2     以上の多数による議決を経、かつ所轄庁の認証を得なければならない。
2 前項の規定に関わらず、法第25条第3項に規定する軽微な事項に係る定款の変更を行った場合には、遅滞なくその旨を所轄庁に届けなければならない。

(解散)
第48条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
総会の決議
目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
正会員の欠亡
合併
破産
所轄庁による設立認証の取消し
2 前項第1号の事由により解散するときは、正会員総数の3分の2以上の議決を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(清算人の選任)
第49条 この法人が解散したとき(合併又は破産による解散を除く。)は、理事が清算人となる。

(残余財産の帰属)
第50条 この法人が解散したとき(合併又は破産による解散を除く。)に存する残余財産は、総会において正会員総数の過半数の議決を経て、特定非営利活動法人、社会福祉法人または地方公共団体に譲渡するものとする。

(合併)
第51条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を得なければならない。

(公告の方法)
第52条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第8章 事務局
(事務局)
第53条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局を設けることが出来る。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。
3 事務局長及び必要な職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項については、理事長が理事会の議決を経て別に定める。

第9章 雑則
第54条 この定款の施行についての必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。

附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、第14条第1項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおり   とし、その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成18年3月末日までとする。
3 この法人の設立当初の事業年度の事業計画及び予算は、第42条第1項にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第46条の規定にかかわらず、成立の日から平成18年3月31日までとする。
5 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定に関わらず、次に掲げる額とする。
正会員
個人   年会費  3,000円
団体   年会費 20,000円
活動会員
個人   年会費  3,000円
団体   年会費 20,000円
(3)賛助会員
    個人   年会費 10,000円
    団体   年会費 30,000円

5 平成22年3月28日、第1条・2条・3条・4条・5条・6条・7条・11条・12条・13条・14条・20条・23条・27条・30条・32条・33条・36条・38条・42条・44条・50条および52条を訂正

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